東京高等裁判所 昭和44年(行ケ)91号 判決
一 原告主張の特許庁の審決に関する手続の経緯、原告主張の特許発明の要旨及び右審決の理由の要点について、原告主張の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、右審決の取消事由の有無について審究する。
本件審決が本件特許発明と引用例記載の機械との一致点として「前者の羽布車4・5と後車のロール14・16は実質上同一のものである。」としたことは、右は認定したとおりである。この点につき、原告は、右審決の認定をもつて誤りであるとし、本件特許発明におけるバフ盤は、上下の羽布車4・5が同一の直径で、同一回転数で回転する点で引用例におけるものとその構成を異にし、この構成による作用及び効果が異なる旨を主張するが、本件特許発明の要旨が事実摘示中に掲げた原告主張のとおりであることはさきに認定したところであり、成立に争いのない甲第二号証(本件特許発明の特許公報)によれば、本件特許発明の特許出願のため提出された明細書記載の特許請求の範囲は右発明の要旨のとおりであつて、上下の羽布車の直径及び回転数について何ら限定するところがないのみならず、その「発明の詳細なる説明」の項にも、上下の羽布車がともに同一の直径で、同一の回転数で回転する構成をとることについて説明がなく、そのような構成による作用及び効果の記載もないから、右特許発明におけるバフ盤の羽布車が、原告主張の構成をとるものということはできない(もつとも、右明細書添付の図面には、羽布車4・5の直径がほぼ等しく画かれているが、同号証によれば同図面は右発明実施の一例を示すにすぎないことが明らかであるから、これにより右発明における羽布車が原告主張の構成をとるものと認めることはできない。)から、右特許発明におけるバフ盤の羽布車が原告主張の構成をとることを前提として右審決の認定を攻撃する原告の主張は、その余の判断をするまでもなく、採用することができない。
次に、本件審決が、本件特許発明と引用例の機械との相違点に関し、「二箇の被動体を駆動するのに適宜の伝動装置を介して、一箇のモーターですることは、一般に慣用される手段であり、かつ、本件特許発明において、この手段を用いたための効果がとくに顕著なものと認めることはできない。」としたことは、さきに認定したとおりである。この点につき、原告は、右審決が本件特許発明の顕著な効果を否定したことをもつて、事実誤認の結果、判断を誤つたものであるとし、本件特許発明におけるバフ盤は、引用例とは異なり、モーターを羽布車から独立して、設置し、その間に架したベルトを介して伝達されるモーターの駆動によつて、羽布車を回転させる構成をとるため、引用例では期待することのできない顕著な作用及び効果がある旨を主張し、事実摘示中に掲げた(1)ないし(4)の点を挙示する。そして、本件特許発明において、二個の羽布車が、これとは別個独立に設けられたモーターによつて回転せしめられることは、さきに認定した右発明の要旨からも十分にうかがわれるところであり、前出甲第二号証によれば、二個の羽布車は、当然のことながら一個のモーターとの間に架せられたベルトを介して伝達されるモーターの駆動により回転せしめられるものであることが認められるが、右審決がいうように、二個の被動体を駆動するのに適宜の伝動装置を介して、一個のモーターですることが一般に慣用される手段であることは、原告の自認するところであり、本件特許発明の奏する顕著な作用効果として原告の列挙するところのものも、結局、右のような慣用の駆動方法をバフ盤用ロールに採用したことに伴う通常の作用効果の域を出るものとはいいがたいから、右審決のこの点の認定をもつて原告主張のように誤りであると考えることはできない。
三 叙上の次第で、本件審決に、誤つた事実認定ないし判断に基いてなされた違法があることを理由にこれが取消を求める原告の本訴請求は、理由がないものというほかはない。よつて、これを棄却する。
〔編註〕 本件に関する図画は左のとおりである。
<省略>